学びの場

PL法とハードビル法について、ご紹介させて頂きます。
施工をお考えのお客様、是非ご一読ください。

PL法について

PL法

PL法対策に滑り止めを!

製造物責任法(PL法)とは製品の欠陥により、人の生命・身体・財産に被害を受けた場合、製品を製造または加工したメーカーなどに損害賠償を求めることができるという法律です。
※ この法律でいう欠陥とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを指します。
普段、私たちが横断している道路や階段・ホールなどで、”滑り”による横転事故は歩行面の管理者が責任者となります。

歩行面の管理者責任

様々な歩行面(道路・階段・浴槽・ホール・タイル・広場など)で、転倒事故が発生した場合、
その管理者は1,000万円以上の管理責任を問われるケースもあります。
札幌地裁平成11年11月17日判決 スーパーの屋外の階段が凍りついていたため起きた転倒事故

福島地裁郡山支部平成7年7月25日判決 家具店での家具の転倒事故

大阪高等裁判所平成13年7月31日判決 コンビニエンスストア店内での転倒事故
PL法対策していますか?
普段、人々が集まる場所や作業する場所、階段などは横転事故の危険性があります。
日常、起こりうる事故に備えて、滑り対策本部[滑り止め施工]をご利用されてみてはいかがで しょうか?
お客様だけでなく従業員のことも考慮して、滑り止め施工を考えてみてはいかがでしょうか? 転倒事故の防止につながります。
※ 転落死を除く転倒事故において年間4,000名以上の方が命を落とされています。

PL法対策に道路の滑り止めを!

「管理施設内の道路でもしも転倒事故が起こったら…」 PL法では、被害者が…
1.損害の発生
2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと)
3.欠陥と損害との因果関係
この3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならないとされています。

ハートビル法とは?

ハートビル法

ハートビル法対策していますか?

ハートビル法とは、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」
(平成14年7月12日法改正、平成15年4月1日施行)の略称です。
多数の者が利用する建築物等を建築する者に対し障害者等が円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを義務あるいは努力義務として課しています。

改正ハートビル法

急速な高齢化の進展が見込まれる中、さらに公益的な建築物のバリアフリー化のスピードアップを図るため、平成15年4月1日に改正ハートビル法が施行。「バリアフリー基準」の適合を義務付けました。

主な義務付け内容

1. 特定建築物の範囲拡大病院、劇場、百貨店などの不特定かつ多数の者が利用する建物から、不特定でなくても多数の者が利用する学校、卸売市場、事務所、共同住宅などに範囲を広げた。
2. 改正前の「特別特定建築物」について2000平方メートル以上の建物を有するものは、バリアフリー対応に関わる基準に適合させなければならない。
3. 1、2の規定を建築確認対象法令とし、違反した建築等をするものに対し是正命令などの規定を設ける。などが盛り込まれました。

メリット

利用円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主は、所管行政庁(建築主を置く市町村又は特別区の長)の認定を受けることができ、この認定を受けるとさまざまな支援措置が受けられるなどのメリットがあります。
例えば、所得税・法人税の割増償却措置のほか、政府系の中小企業金融公庫等の低利融資の受給、また、美術館や文化ホールなどの公益的施設には、整備費の一部について補助制度もあります。

ハートビル法対策していますか?

滑り注意の掲示(看板等)をよく見かけますが,これは対策にはなりません。 滑りやすい床であることを公示しているに過ぎません。
普段、人々が集まる場所や作業する場所、階段などは横転事故の危険性があります。
日常、起こりうる事故に備えて、弊社の[滑り止め施工] をご利用されてみてはいかがでしょうか?

PL法条文

製造物責任法

(平成六年七月一日法律第八十五号)

(目的)

第一条この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場 合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図 り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮し て、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。) 二自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示 (以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させ るような氏名等の表示をした者 三前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他 の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の 表示をした者

(製造物責任)

第三条製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏 名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体 又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、 その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

(免責事由)

第四条前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、 同条に規定する賠償の責めに任じない。
一当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見に よっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠 陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生 じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

(期間の制限)

第五条第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠 償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者 等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
2前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損 害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた 時から起算する。

(民法の適用)

第六条製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定に よるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、その法律の施行後 にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。

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